これまで、障がいのある方が福祉サービスを利用する場合、行政が内容を決めていましたが、平成25年の「障害者総合支援法」施行により、障がいのある人自らがサービス内容を決め、特定相談支援事業者と連動して「サービス等利用計画案」が作成できるようになりました。
この法律の基本理念は「障がいの有無に関わらず、住み慣れた地域で暮らすことができる社会(共生社会)の実現」。これにより、サービスを受けられる方の区分や、重度訪問介護の対象者も広がりました。
サービスの内容が「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2本柱になったことも特色です。
障害者総合支援法のサービスを受けるためには、障害者手帳が必要になりますが、医師の診断書次第で、手帳がなくても受けることができます。
「具体的にどんなサービスが受けられるか」「自分が対象になるか」などは、私たちチェリッシュ企画の相談支援「アライバル」にお訊ねください。
料金に関しては、市町村と利用者で負担します。
一般の方にとっては手続きが少々複雑ですので、申請に関するご相談も、ぜひお問い合わせください。